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江戸川区での社会保険労務士の仕事

江戸川区での社会保険労務士では金融業・保険業・不動産業・小売業では50人以下の事業主、卸売事業やサービス業にあたっては100人以下の事業主、その他の事業で300人以下の人が利用することができます。

委託できる仕事の内容として、事務組合が委託を受けて処理する労働保険事務は労災保険法に基づいて保険給付の請求書などの記載事項などの照明や雇用保険法によって定められている日雇い労働被保険者に関する事務などを除くことを行なっています。

事業を行なっている人の委託を受けることで、彼らが本来行うべきである労働保険の事務処理を行います。

これをすることで、厚生労働大臣の許可を受けている中小企業主の労働保険について申請や届出・報告に関しての事務処理・離職証明書など雇用保険に関してのことを彼らに変わって行います。

これによって、処理の手間が省け時間の節約をすることができます。

本来労災保険に加入することができないと言われている人も労災保険の特別加入制度を利用することで労災保険に加入することが可能になります。